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交通事故の後遺障害認定とは?接骨院通院との関係と申請前に知っておくこと

2026年09月02日

交通事故でケガをした後、治療を続けても症状が改善しない状態が続く場合、「後遺障害」として認定を受けることができる場合があります。
しかし、「後遺障害認定とは何か」「接骨院に通っていると認定に影響するのか」「どのように申請すればいいのか」と疑問を持つ方は多くいます。
この記事では、後遺障害認定の基本的な仕組みと、接骨院通院との関係、申請前に知っておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
また、交通事故対応の接骨院・整骨院を紹介する事故サポのサポート内容についても合わせてご紹介します。

後遺障害認定とは何か?

後遺障害とは、交通事故によるケガの治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になったときに残った症状のことです。
この残った症状について、自賠責保険の基準に基づいて等級を認定する手続きを「後遺障害認定」と言います。

後遺障害等級は第1級から第14級まであり、症状の重さや部位によって等級が決まります。
認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料逸失利益(将来的な収入への影響分)を請求できるようになります。

認定を受けるためには「症状固定」の判断が前提となります。
症状固定とは、医師が「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断した状態のことで、このタイミングで後遺障害認定の申請に進む流れになります。

後遺障害認定の申請方法は2つある

後遺障害認定の申請には、大きく分けて2つの方法があります。

①事前認定(加害者請求)
加害者側の任意保険会社を経由して申請する方法です。
医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、任意保険会社に提出すると、その後の書類収集や審査機関への提出を保険会社が代行してくれます。
手続きの手間が少ない反面、保険会社が書類をまとめるため、申請内容の透明性に疑問が生じる場合があります。

②被害者請求
被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法です。
必要書類をすべて自分で集める必要があるため手間はかかりますが、認定に有利な追加資料を自分で選んで提出できるという点で、より適切な等級認定を目指しやすい方法です。

どちらの方法を選ぶかは症状や状況によって異なりますが、申請前に不明な点がある場合は、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

後遺障害認定で最も重要な書類「後遺障害診断書」

後遺障害認定の審査は、主に書類をもとに行われます。
その中でも最も重要な書類が、医師が作成する「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書には、症状の部位・程度・経過などが記載されます。
記載内容に不備や漏れがあると、実際に症状が残っていても適切な等級が認定されないケースがあるため、内容をよく確認することが大切です。

また、後遺障害診断書を作成できるのは医師(整形外科など)に限られます。
接骨院・整骨院の柔道整復師は、後遺障害診断書を作成することができません。
そのため、接骨院に通院している場合でも、整形外科への定期的な通院を続けておくことが、後遺障害認定の手続きを進める上で非常に重要です。

接骨院に通っていると後遺障害認定が受けられないのか?

「接骨院にしか通っていないと後遺障害が認定されない」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかし、接骨院に通院していたこと自体が後遺障害認定を妨げるわけではありません。

接骨院での通院実績も、症状が継続していたことを示す記録として一定の意味を持ちます。
ただし、後遺障害診断書は医師でなければ作成できないため、整形外科への定期的な通院記録がない場合は、認定に必要な書類が揃わない状況になってしまう点が問題となります。

つまり、接骨院での施術と並行して整形外科での診察・記録を継続しておくことが、後遺障害認定をスムーズに進めるための大切なポイントです。
接骨院のみで通院を続けていた場合、症状固定の段階で後遺障害診断書の作成を依頼できる医師がいないという状況になりかねないため、注意が必要です。

後遺障害認定を受けるために通院中にできること

後遺障害認定に備えるために、治療中から意識しておきたいことがいくつかあります。

整形外科への定期的な通院を続ける
接骨院に通う場合でも、整形外科での定期的な診察を続けることが重要です。
医師による経過の記録が残っていることで、症状固定の判断や後遺障害診断書の作成がスムーズに進みます。

症状を正確に・毎回伝える
診察のたびに、痛みやしびれなどの症状を正確に医師に伝えることが大切です。
「大丈夫です」「少し楽になりました」と曖昧に伝えてしまうと、症状が軽減したと記録されてしまい、後遺障害診断書の記載に影響することがあります。

画像検査(レントゲン・MRIなど)を受けておく
後遺障害認定の審査では、画像所見が重要な判断材料となる場合があります。
整形外科での検査記録を残しておくことで、申請時に提出できる資料が充実します。

通院を中断しない
長期間にわたって通院を中断すると、「症状が回復していた」と判断される可能性があります。
症状が残っている間は、接骨院・整形外科ともに継続して通院することが重要です。

後遺障害等級によって受け取れる補償はどう変わる?

後遺障害が認定されると、等級に応じた補償を受け取ることができます。
主な補償の種類としては以下のものがあります。

後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことによる精神的な損害に対する慰謝料
逸失利益:後遺症によって将来の収入が減少することへの補償

後遺障害等級は第1級から第14級まで設定されており、等級が高いほど(数字が小さいほど)補償額が大きくなります。
むちうちや腰椎捻挫などで比較的多く認定される等級は第14級9号(神経症状)や第12級13号(局部に頑固な神経症状)などです。

認定された等級に満足できない場合は、異議申立てによって再審査を求めることも可能です。
ただし、異議申立ては追加の医証(医療機関の記録・意見書など)が必要になるケースが多いため、申請前から通院記録をしっかり残しておくことが大切です。

接骨院での通院記録も後遺障害認定に関係する

接骨院での施術記録は、症状が継続していたことを示す資料として参考になる場合があります。
特に、整形外科での通院記録と合わせて提出することで、症状の継続性や重さをより詳しく示すことができます。

交通事故対応に慣れた接骨院であれば、通院記録の管理や必要書類の準備についてもサポートしてもらいやすい傾向があります。
通院先を選ぶ際は、交通事故治療の経験が豊富な施設を選ぶことが、後遺障害認定の手続きを進める上でも重要なポイントとなります。

事故サポなら、後遺障害認定を見据えた通院先をご案内します

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まとめ|後遺障害認定は通院中からの準備が大切

後遺障害認定は、症状固定後に申請するものですが、認定に向けた準備は治療中から始まっています。

・後遺障害認定とは、症状固定後に残った症状について等級を認定する手続きのこと
・申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類がある
・後遺障害診断書は医師しか作成できないため、整形外科への定期通院が必須
・接骨院への通院が認定を妨げるわけではないが、整形外科との併用が重要
・症状を正確に伝え、画像検査・通院記録をしっかり残しておくことが大切
・認定等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる

後遺障害認定や通院先についてご不安がある場合は、一人で抱え込まずに早めにご相談ください。
通院先探しや治療継続に関するご相談は、ぜひ事故サポへお気軽にどうぞ。

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