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交通事故の示談はいつするべき?治療との関係と注意点をわかりやすく解説
2026年07月27日
交通事故に遭った後、保険会社から示談の話が出てきたとき、「もう示談していいのか」「治療中に示談してしまって大丈夫なのか」と迷う方は多くいます。
示談は一度成立すると原則としてやり直しができないため、タイミングを誤ると後から「あのとき待てばよかった」という状況になることも少なくありません。
この記事では、交通事故の示談はいつするべきか、治療との関係や示談前に知っておきたい注意点について、わかりやすく解説します。
また、交通事故対応の接骨院・整骨院を紹介する事故サポのサポート内容についても合わせてご紹介します。
示談とは何か?まず基本を確認しましょう
示談とは、交通事故による損害について、加害者側(または保険会社)と被害者の間で話し合いにより解決する手続きのことです。
示談が成立すると、合意した金額(示談金)が支払われ、それ以上の請求は原則としてできなくなります。
示談書に署名・押印した後は、「やっぱり痛みが続いている」「後遺症が残った」という状況になっても、新たな請求が認められないケースがほとんどです。
そのため、示談のタイミングと内容については慎重に判断することが非常に重要です。
示談を始めるべきタイミングはいつ?
交通事故の示談交渉を始めるタイミングは、損害額が確定した後が基本です。
ケガが伴う事故(人身事故)の場合、治療が終了するまで損害額は確定しません。
具体的には、以下のいずれかの時点が示談開始の目安となります。
ケガが完治した場合
治療が終了し、症状がなくなった時点で示談を始めることができます。
このケースでは、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などをまとめて請求する流れになります。
症状固定となった場合
治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を「症状固定」と言います。
症状固定後は、残った症状について「後遺障害」の認定手続きに進み、認定結果が出た後に示談交渉を始めるのが一般的な流れです。
いずれのケースでも、治療が終わる前に示談を成立させることは避けることが大切です。
治療中に示談してはいけない理由
保険会社から「早めに示談しませんか」と連絡が来ることがあります。
しかし、治療中に示談を成立させてしまうと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
その後の治療費が自己負担になる
示談が成立すると、それ以降に発生する治療費は原則として保険会社に請求できなくなります。
症状がまだ残っているにもかかわらず示談してしまうと、通院を続けるための費用を自分で負担しなければならなくなる場合があります。
後遺障害の請求ができなくなる
示談成立後に後遺症が判明しても、原則として追加の請求はできません。
示談前に後遺障害の認定手続きを済ませておくことが、正当な補償を受けるうえで重要です。
慰謝料が本来より少なくなる可能性がある
入通院慰謝料は通院日数をもとに計算されます。
治療が途中の段階で示談してしまうと、その後の通院分が慰謝料に反映されず、受け取れる金額が少なくなるケースがあります。
「症状固定」と言われたらどう対応する?
保険会社から「症状固定にしてほしい」と言われたり、治療費の支払いを打ち切られそうになったりすることがあります。
症状固定の判断は本来、担当の医師が行うものです。
保険会社の判断がそのまま「治療をやめなければならない」を意味するわけではありません。
まだ症状が残っていると感じる場合は、担当医師に現在の状態を正直に伝え、治療継続の必要性について意見を求めることが大切です。
医師が治療継続を必要と判断している場合は、その旨を保険会社に伝えることができます。
また、症状固定後に後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来的な収入への影響)が請求できるようになります。
後遺障害認定の申請には医師による診断書が必要になるため、整形外科への通院記録を継続的に残しておくことが重要です。
示談書にサインする前に確認しておきたいこと
保険会社から示談書(免責証書)が送られてきた際には、焦って署名・押印する前に内容をよく確認することが大切です。
以下の点を一つひとつチェックしてみましょう。
・治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料など、すべての損害項目が含まれているか
・示談金の金額が適切かどうか(保険会社の提示額は低めに設定されていることがあります)
・後遺障害に関する記載がある場合、認定結果を確認済みかどうか
・「今後一切の請求を行わない」という清算条項が含まれていないか確認する
特に「今後一切の請求を行わない」という文言が含まれた示談書にサインすると、後から新たな症状が出ても請求できなくなります。
内容に疑問がある場合は、署名を急がずに確認することをおすすめします。
通院を中断すると示談にも影響する?
交通事故後、症状が落ち着いてきたり、仕事が忙しくなったりすると、通院を中断してしまう方もいます。
しかし、通院を長期間中断すると、示談交渉や補償にも影響が出る場合があります。
たとえば、1か月以上通院を中断した後に再開しようとしても、保険会社から治療費の支払いを拒否されるケースがあります。
また、通院の空白期間が長いと「症状はすでに回復していた」と判断され、慰謝料の算定に不利に働くことがあります。
症状が残っている間は、担当医師や施術者の指示に従って通院を継続することが、正当な補償を受けるためにも重要です。
示談前にしっかり通院できる環境を整えることが大切
示談のタイミングを適切に判断するためにも、症状が続く間は通院を途切れさせないことが基本です。
そのためには、通いやすい接骨院・整骨院を選ぶことが回復と補償の両面から重要になります。
交通事故対応に慣れた接骨院であれば、保険会社とのやり取りや書類対応にも経験があり、通院をスムーズに続けるサポートをしてもらいやすくなります。
夜間・土日対応が可能な施設であれば、仕事をしながらでも無理なく通院を継続しやすくなります。
事故サポでは、交通事故対応に力を入れている接骨院・整骨院を無料でご案内しています。
症状・地域・営業時間などをもとに、一人ひとりに合った施設をご提案しています。
「示談前に通院記録をしっかり残したい」「治療を続けられる院を探している」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
また、条件を満たした場合には最大3万円のお見舞金制度をご利用いただける場合があります。
電話・LINE・Webフォームから、24時間365日いつでもご相談ください。
まとめ|示談は治療が終わってから。焦らず進めることが大切です
交通事故の示談は、治療が完了または症状固定・後遺障害認定が済んだ後に行うことが基本です。
・示談は一度成立すると原則やり直しができないため、タイミングが非常に重要
・治療中の示談は、その後の治療費・慰謝料・後遺障害請求に影響するリスクがある
・症状固定の判断は医師が行うもので、保険会社の打ち切り連絡がそのまま示談のタイミングではない
・示談書の内容は署名前に必ず確認し、疑問があれば急がないことが大切
・通院を継続することが、正当な補償を受けるための基盤となる
示談や通院に関して不安なことがあれば、一人で抱え込まずに早めに相談することをおすすめします。
通院先探しや治療継続に関するご相談は、ぜひ事故サポへお気軽にどうぞ。
